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横浜市市民活動支援センターとは?
横浜市市民活動支援センター(以下、センター)は、NPOやボランティア団体などによる公益的な市民活動を総合的に支援している拠点です。センターは、市民活動が地域に根付き、だれもが心豊かに暮らせる共生社会を実現するため、相談・場の提供・情報提供・講座やイベントなどを通じて市民活動をサポートするとともに、多くの人たちが集い、議論し、行動し、市民活動団体相互や市民・行政・企業・大学など各セクターをつなぎます。
誰が使えますか?
どなたでも利用できます。 |
利用登録が必要となります。 |
4階 |
ミーティングコーナー |
4階 |
ディスカッションルーム
セミナールーム 1,2
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5階 |
ミーティングコーナー・相談コーナー
パソコンコーナー
コピー機・紙折機・丁合機
チラシ・市民活動情報コーナー
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5階 |
印刷機
展示コーナー
貸ロッカー・貸レターケース
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利用登録手続きについて
1 個人・団体の活動内容について、スタッフがお話をうかがった上で、下記の活動基準に合致するかどうかを確認します。活動の目的や内容の分かる会則(定款や規約等)や資料またはチラシ・パンフレットなどもお持ちください。
2 スタッフにより利用登録基準に合致することが概ね確認された団体あるいは個人の方は、「利用登録申込書」に必要事項を記入の上提出してください。
3 審査のうえ承認された団体の方は、「登録済書」と「施設利用申込書」をお渡しします。なお、承認の可否には、約5日から10日の期間を要します。
※ すでに登録を済ませた団体等で、登録内容に変更が生じた場合は、できるだけ早く「変更届」を提出してください。
利用登録基準
横浜市市民活動支援センターの利用は「横浜市市民活動推進条例」で規定されている「市民活動」の定義のもとに、活動の趣旨や内容によって利用登録ができます。
利用できる方の活動内容は
非営利性・自主性・公益性・属市域性
であること。また、非公益的な活動であっても、将来的に公益的な活動に発展すると期待される団体も含まれます。次の要件を全て満たした団体・個人の活動について利用登録することができます。
非営利性 |
営利目的としていない活動であること |
自主性 |
自らの意思で主体的に行う活動であること。 |
公益性 |
不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とした活動であること。
※ 趣味・娯楽・スポーツ・レクリエーションなどの活動でも、対象を広げたり、不特定多数の参加を受入れる場合は、公益性があると判断し、利用可能とします。
※ 構成員の親睦や共益・互助のために行われる団体や個人の場合は、通常利用できませんが、会員以外の不特定多数の参加を呼びかけるような活動を目的とする場合は、公益性があると判断し、利用可能とします。
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属市域性 |
主に横浜の地域の活動であること。
※ 全国的な組織や市外に活動拠点を設けている場合は、構成員の多数が横浜市民または、在勤者在学者である場合は、属市域性にかかわらず、利用可能とします。今後横浜を中心に活動を展開しようとしている場合は、属市域性にかかわらず、利用可能とします。
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ただし、宗教活動、政治活動、選挙活動、公益を害するおそれのあるものの活動は除きます。
なお、利用登録されていても、上記の利用登録基準に合致しない活動については、支援センターを利用することはできません。
住所 |
〒231-0062 横浜市中区桜木町 1-1-56 クリーンセンタービル5階 |
TEL/FAX |
045-223-2666 / 045-223-2888 |
MAIL |
daihyo [a] hamacen.jp ※ [a]を@に変更して送信してください。 |
開館時間 |
開館時間:9:00-21:00(日・祝 9:00-17:00) 休館日:毎月第4日曜日(12月は第1・4日曜日)・年末年始(12/29-1/3) |
開館時間 |
(市民活動に関する)相談対応、情報提供・発信、活動の場の提供、人材の育成、ネットワークの構築、各区の市民活動支援センターの運営支援 他 |
横浜市市民活動支援センターの事業体制
横浜市市民活動支援センターは、センターの管理運営をはじめとして、相談対応、情報提供、場の提供などを行う「管理運営団体」と、人材育成やネットワークに関する事業などの市民活動支援事業を行う「自主事業実施団体」によって構成されています。運営事業団体が中心となり、行政及び外部評価機関をを含めた連携のもと、事業を進めることとしています。
協働契約書・共同宣言・相互評価シート
協働契約書、共同宣言、相互評価シートを掲載しています。
管理運営団体
横浜市市民活動支援センターは、認定NPO法人市民セクターよこはまが横浜市と協働で運営しています。HPはこちら
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